債権回収・債権保全

債権回収・債権保全

債権回収とは、取引先から商品やサービスの代金を支払ってもらうこと、あるいは強制的に取り立てることをいいます。
取引先が約束通りに支払ってこない時にどうやって支払わせるかが債権回収のポイントです。
債権回収の基本的な流れは、①任意の回収→②担保による回収→③強制的な回収となります。

① 任意の回収

「任意の回収」とは、取引先の協力を得て、裁判手続に頼らずに債権を回収することをいいます。
裁判手続などをとるよりも費用、時間がかかりませんから、まず取引先と話し合って債権を回収することを目指します。
弁護士からの連絡により、任意に支払ってくる取引先も多くみられます。

② 担保による回収

取引先が約束通りに支払わないときに備えて担保を取得している場合には、担保権によって債権を回収することができます。

③ 強制的な回収

取引先が協力的ではなく、担保も取得していないという場合には、裁判所に訴訟を提起して、勝訴判決をもらいます。
その上で、取引先の財産に対して強制執行をして、強制的に債権を回収します。
また、債権保全とは、債権回収を容易にする手段をいいます。
取引先の倒産時に慌てて債権回収をしようとしても、タイミングは遅すぎます。
取引先が万が一倒産した場合にも回収可能性を高めるため、平常時ないし遅くとも信用不安時から債権回収のための保全対策を取るようにする必要があります。
債権保全、債権回収について、ご質問、ご相談のある方は、当事務所にご連絡下さい。

あらゆる法律問題に対処し、解決に全力を尽くします。

あらゆる法律問題に対処し、解決に全力を尽くします。

どんな問題も所長弁護士が関与の下対応。

個人のお客様、法人のお客様にかかわらず、全ての案件に所長弁護士が関与します。

解決への1歩は丁寧に話を聞く事から始まります。

固い信頼関係を築くことや最善の解決方法を選ぶために、相談者の話を丁寧に聞くことを心掛けています。
どんな些細なことでも遠慮せずにご相談下さい。

丸の内駅から徒歩1分。

東海地方の中心地である丸の内駅にオフィスがあり、岐阜県や三重県等東海エリアのどこからでも交通が便利です。 また、それより遠方の方でも受任実績がありますので、お気軽にご相談下さい。


PAGE
TOP