相続・遺言

相続問題

相続問題は、ある財産が遺産に属するかどうか、特定の遺産の評価額、特定の相続人の特別受益、寄与分、遺言の有効性、遺留分など様々な争点や法律問題が発生し、身内の問題であるだけに、こじれてしまうと収拾のつかない事態に陥ることが多くあります。

相続問題を予防し、あるいは生じてしまった相続問題を早期に解決するには、相続に関する専門的な法律知識が必要となります。

弁護士に相談・依頼すれば、法的な観点から適切なアドバイスが受けることができ、調停、審判、訴訟になった場合などは代理人として相続問題を解決します。
相続問題について、不安・疑問・紛争があるときは、当事務所にご相談下さい。


相続手続きの流れ

①遺言書がある場合

1. 相続の開始

被相続人の死亡によって相続が開始します

2. 遺言書の検認請求

遺言書がある場合は、家庭裁判所に遺言書の検認の請求をします(公正証書遺言の場合は検認の必要はありません)。
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

3. その後、原則として遺言に従った遺産分割
4. 遺留分減殺請求

遺言の内容が相続権者の遺留分を侵害している場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をすることが可能です。

②遺言書がない場合

1. 相続の開始

被相続人の死亡によって相続が開始します。

2. 相続人や相続財産の調査、確定
3. 相続人の間で話し合いにより遺産を分割(遺産分割協議)

遺産分割協議により、話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、遺産分割をします。

4. 調停・審判の申立て(話し合いがまとまらない場合)

相続人での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申立て、裁判所の判断を仰ぎ、遺産の分割をします。


遺言書

①遺言

1つ目は自分の思い通りに財産の処分ができます。
遺言をしてないと、相続人間の遺産分割協議や法定相続分で相続され、被相続人の意思が反映されません。
遺言をしておけば、自分の意思に沿った相続が行われます。

2つ目は被相続人の死後に紛争を残さないようにできるという点です。
遺言がない場合、相続人間で紛争となるケースが多くあります。
遺言で遺産分割方法などを明確に指示しておくことによって、死後の紛争・問題を未然に防ぐことができます。

もっとも、遺言書の書き方には、一定の要件が定められており、その要件が満たされていないと無効になってしまう可能性もあります。
弁護士に相談、依頼することにより、遺言の効力を法律的な面で検討した上で、安心して、確実に被相続人の具体的な希望に沿った遺言や、後々の紛争を生じないような形での遺言書を作成致します。遺言についてのご相談、ご依頼は当事務所にお任せ下さい。

②遺言の種類

遺言書には、次の3つの種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密遺言
1,自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者自身の手で書き、押印するだけで作成できる、もっとも簡単な遺言方法です。
しかし、遺言書を紛失したり、遺言書の偽造・変造・隠匿などの問題が生じやすく、自筆証書遺言は、内容・日付・署名全てが遺言者の自筆である必要がある等の要件を満たさない遺言書は無効となる可能性があります。
また、遺言発見後に検認手続が必要です。

2,公正証書遺言

公証人が作成する遺言書で、保管が確実で安全な方法です。
また、偽造・変造・の危険もありません。
もっとも、公証人手数料などの費用がかかります。
当事務所では、もっとも安心で確実な公正証書による遺言書作成を推奨しております。

3,秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を遺言者以外の者に知られることなく作成できる遺言の方法です。
しかし、秘密証書遺言も法律に従った作成方法に違反した場合、無効となる可能性があり、検認手続が必要です。
現実にはあまり利用されない方法です。

③遺言書作成の流れ

1,相続人・相続財産の調査

遺言書作成者の出生からの戸籍等の取り寄せ、相続財産の資料の取り寄せなど、相続人及び相続財産の調査・確認を行います。

2,遺言者との打合せ、遺言書案の作成

遺言者と打合せを行い、遺言者の意向をお聞きし、法律に沿った適切な遺言書案を作成します。

3,公正証書遺言の作成

遺言者とともに公証役場に赴き、公正証書遺言を作成します。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、公正証書遺言の正本は遺言者の希望により当事務所において保管します。


遺産分割

①遺産分割について

遺産分割については、遺言書がある場合、遺産分割は原則として遺言のとおりに行われます。
遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合は、相続人の間の話し合いにより、遺産分割することになります(遺産分割協議)。
遺産分割協議で話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停・審判を申立てて遺産分割をします。
遺産分割は、相続人の確定、遺産の確定、評価、分割方法、特別受益、寄与分など多くの専門的な知識が必要となります。
弁護士に相談、依頼することにより、法律的な側面から検討し、公平で正確な遺産分割を行うことができます。
また、司法書士や税理士と連携することで、相続登記や相続税申告についてもスムーズな手続をお約束します。
遺言についてのご相談、ご依頼は当事務所にお任せ下さい。

②遺産分割の流れ

1,相続人、遺産の調査、確定
2,協議による遺産分割

相続人の間の話し合いにより、遺産を分割します。
協議により相続人全員が分割内容に合意できれば、遺産分割協議書を作成し、それに基づき遺産分割を行います。

3,調停による遺産分割

相続人の間で話し合いによる遺産分割ができない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
家事調停は、非公開で行われます。
調停委員が双方の意見を聞いて、解決策、調停案を出しながら妥協点を探します。
当事者の合意が成立したら調停調書を作成し、それに基づいて遺産分割を行います。

4,審判による遺産分割

調停不成立の場合、審判手続きに移ります。
家事審判も非公開で行われます。
家事審判官が事実調査、証拠調べを行います。
審判の結果、申立ての理由があると判断したときは「認容」の審判が、理由がないと判断すれば「却下」の審判が告知されます。


遺留分

遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の相続人(被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません)に必ず承継されるべきものとされる一定の割合を「遺留分」といいます。
人は、遺言で、もしくは生前に自由に財産を処分することができますが、遺留分の制限を受けます。
遺留分権者が財産を貰えなかった場合や、極端に少ない場合、これを「遺留分の侵害」と言います。
遺留分を侵害する遺言や贈与も有効ですが、遺留分を侵害された人は、侵害された分を取り戻すことができます(遺留分減殺請求)。
遺留分は、遺留分額の算定や、請求方法、順序、時効期間など複雑な問題が多い事件です。
弁護士に相談、依頼することで、遺留分権者の権利を実現することが可能です。
遺留分減殺請求についてのご相談、ご依頼は当事務所にお任せ下さい。


相続放棄

被相続人が死亡する等して相続が開始した場合、相続人が何もしないでいると、相続人は被相続人のプラスの財産(不動産、預金など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も承継します。
親が残した巨額の借金を子が相続するというケースもあります。
そのよう場合は、相続放棄をすることにより、借金の相続を全部拒否することが可能となります。
相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内という期間制限があります。
また、財産の全部又は一部を使ったり、隠したりしたときは、相続放棄ができなくなってしまいますのでご注意ください。
当事務所では、相続放棄に関する資料の収集から書類作成の全てを行いますので、安心して相続放棄を行うことができます。
相続放棄についてのご相談、ご依頼は当事務所にお任せ下さい。

あらゆる法律問題に対処し、解決に全力を尽くします。

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どんな問題も所長弁護士が関与の下対応。

個人のお客様、法人のお客様にかかわらず、全ての案件に所長弁護士が関与します。

解決への1歩は丁寧に話を聞く事から始まります。

固い信頼関係を築くことや最善の解決方法を選ぶために、相談者の話を丁寧に聞くことを心掛けています。
どんな些細なことでも遠慮せずにご相談下さい。

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東海地方の中心地である丸の内駅にオフィスがあり、岐阜県や三重県等東海エリアのどこからでも交通が便利です。 また、それより遠方の方でも受任実績がありますので、お気軽にご相談下さい。


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