借金問題

借金問題

借金問題を誰にも相談できず、一人で悩んでしまい問題がかえって大きくなってしまう人は少なくありません。
悩んだら、まず弁護士にご相談下さい。
借金問題には、任意整理、自己破産、個人再生などの解決方法があります。
当事務所では、依頼者の意向を伺い、借入状況や収入を検討し、可能な限り、依頼者の意向に沿った最適な解決方法を提示させていただきます。
借金問題でお悩みの方は、当事務所にご相談下さい。

任意整理

任意整理とは、裁判所による手続を経ず、代理人が債権者である貸金業者と交渉し、返済可能な範囲に債務を減額し、分割払い等の支払い方法を合意する手続です。
利息制限法の利率による引直計算後の残高までは債務を減額できますが、それ以上の減額については困難な場合が多いというデメリットがあります。

自己破産

債務者が支払不能の状態になったときに、債務者の総財産を換価して債権者に配当する手続をいいます。
破産手続後は、債務の支払を免除するため、免責手続きを受けます。
免責の許可を受ければ債務の支払が免除されます。
自己破産の申立て→裁判所の破産開始決定→免責決定→復権の順になります。
自己破産の最大のメリットは、債務がほぼ全額免除されることです。
一方、自己破産のデメリットは、職業が制限されたり、自宅や自営業者の工場などは換価・配当の対象となるため、自宅等を手放さなければならないことです。

個人再生

住宅ローン債権等を除いた債務の総額が5000万円以下の場合に、債務の一部を再生計画に従って、原則3年間、債務者の将来の収入内から債権者に弁済していくことで、残りの債務の免除が受けられる手続です。
個人再生のメリットは、元本のカットが制度上認められていることです。
また、破産した場合の不利益(例えば資格制限)を回避することができます。
一方、デメリットとしては、制度を利用できる対象者が限定されていることや破産と違って一定程度以上の金額を債権者に弁済する必要があるという点が挙げられます。

過払金請求

過払金請求とは、債務者(借り手)が利息制限法の制限利率を超過して支払った「グレーゾーン」の利息を、「払い過ぎたお金(過払金)」として、貸金業者に返還を求めるものです。
弁護士に交渉・裁判を依頼することにより、「払いすぎたお金」を取り戻すことができますので、当事務所にご相談下さい。

あらゆる法律問題に対処し、解決に全力を尽くします。

あらゆる法律問題に対処し、解決に全力を尽くします。

どんな問題も所長弁護士が関与の下対応。

個人のお客様、法人のお客様にかかわらず、全ての案件に所長弁護士が関与します。

解決への1歩は丁寧に話を聞く事から始まります。

固い信頼関係を築くことや最善の解決方法を選ぶために、相談者の話を丁寧に聞くことを心掛けています。
どんな些細なことでも遠慮せずにご相談下さい。

丸の内駅から徒歩1分。

東海地方の中心地である丸の内駅にオフィスがあり、岐阜県や三重県等東海エリアのどこからでも交通が便利です。 また、それより遠方の方でも受任実績がありますので、お気軽にご相談下さい。


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