離婚問題

離婚問題

離婚問題は、離婚すること自体を争う場合や、離婚自体にはお互い納得していても、財産分与額や慰謝料額に争いがある場合、子の親権や養育費、面会交流について争いがある場合など、紛争形態は様々であり、複雑な法律問題を含んでおります。
また、当事者同士が感情的になってしまい、紛争が長期化してしまうことも多くあります。
弁護士に相談・依頼することにより、法的な観点から適切なアドバイスを受けることができ、離婚調停、離婚裁判になった場合は、代理人として離婚問題を適切な解決へと導きます。
離婚問題でお悩みの方は、当事務所にご相談下さい。

離婚問題の解決までの流れ

1. 協議離婚

夫婦間で離婚について話し合いを行います。
話し合いが成立すれば、協議離婚が成立となります。
協議離婚の段階から、親権、財産分与、離婚慰謝料等について専門家によるアドバイスを受けることをお薦めします。

2. 調停離婚

離婚条件等に関して、夫婦間での話し合いができない場合、離婚調停を申し立てます。
離婚調停は、2名の調停委員が当事者双方から別々に事情を聞き、離婚条件等についての話し合いを進めていきます。
およそ月に1回、調停期日が開かれます。
調停での話し合いがまとまれば、離婚が成立します。

3. 裁判離婚

調停でも離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判所による判断を仰ぎます。

あらゆる法律問題に対処し、解決に全力を尽くします。

あらゆる法律問題に対処し、解決に全力を尽くします。

どんな問題も所長弁護士が関与の下対応。

個人のお客様、法人のお客様にかかわらず、全ての案件に所長弁護士が関与します。

解決への1歩は丁寧に話を聞く事から始まります。

固い信頼関係を築くことや最善の解決方法を選ぶために、相談者の話を丁寧に聞くことを心掛けています。
どんな些細なことでも遠慮せずにご相談下さい。

丸の内駅から徒歩1分。

東海地方の中心地である丸の内駅にオフィスがあり、岐阜県や三重県等東海エリアのどこからでも交通が便利です。 また、それより遠方の方でも受任実績がありますので、お気軽にご相談下さい。


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