契約書作成・リーガルチェック

契約書作成・チェック

後日の紛争を防止するためにも専門家による契約書の作成や契約書チェックが必要です。

契約書とは、当事者の合意内容を明確にするために作成する書面のことをいいます。
多くの契約では、契約書を交わすことが義務づけられておりません。
そのため、日本の多くの企業が、発注書と受注書のみで取引を行なったり、口頭のみで取引をしています。

しかし、口約束だけではお互いの記憶も曖昧となり、トラブルの元となります。
金額や納期などの契約内容について当事者の間で認識が違った場合に、契約書が作成されていないと、どちらの主張が正しいかを明らかにすることができません。
その結果、当事者双方の契約内容の見解の相違から紛争が発生することになってしまいます。

契約書を作成する最大の目的は、後日、紛争が発生しないように、契約内容を明確にしておくという点です。
また、契約書を作成することによって、当事者の契約遵守の意識を高める効果もあります。
その他にも、将来、売掛金等の債権回収が容易にできるよう契約締結の段階で専門家のアドバイスを受けることや、契約内容が独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法等に違反していないかといった確認も重要です。

契約書の作成や助言は、弁護士が企業に提供する最も基本的なサービスの一つですので、契約書作成、助言について、ご質問、ご相談のある方は、当事務所にご連絡下さい。

あらゆる法律問題に対処し、解決に全力を尽くします。

あらゆる法律問題に対処し、解決に全力を尽くします。

どんな問題も所長弁護士が関与の下対応。

個人のお客様、法人のお客様にかかわらず、全ての案件に所長弁護士が関与します。

解決への1歩は丁寧に話を聞く事から始まります。

固い信頼関係を築くことや最善の解決方法を選ぶために、相談者の話を丁寧に聞くことを心掛けています。
どんな些細なことでも遠慮せずにご相談下さい。

丸の内駅から徒歩1分。

東海地方の中心地である丸の内駅にオフィスがあり、岐阜県や三重県等東海エリアのどこからでも交通が便利です。 また、それより遠方の方でも受任実績がありますので、お気軽にご相談下さい。


PAGE
TOP